古美術品の取り扱い及び販売

東京都公安委員会許可 第3077712215828号


古物の取り扱いについて
古物営業法で定められている古物とは、次の3つです。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  3. これらの物品(1または2)に幾分手入れをしたもの

したがって、一度消費者の手に渡ったものが対象となり、メーカーから卸売、小売といったような通常の流通段階にあるものは除かれます。

*「一度使用された物品」とは?
「使用」というのは、その物本来の目的にしたがって使うことをいいます。衣類なら着ること、自動車なら走らせることをいいます。その物本来の目的にしたがって使うことのできないものは、古物には含まれません。

*「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは?
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。
新品であっても、このような意味で使用のために取引されればここでいう古物に該当します。

*「幾分の手入れ」とは?
その物本来の用途・目的に変更を加えない範囲で行う部分的な修理・加工をいいます。よって、形状に本質的な変化を加えなければ利用できない「繊維くず」、「鉄くず」、「古新聞」、「ボロ布」の類はいわゆる廃品であって、古物には該当しません。

*「物品」には具体的に何が含まれるの?
「物品」には、以下の物が含まれます。

  • 鑑賞的美術品
  • 金券類
    商品券、乗車券、郵便切手、航空券、美術館・遊園地・博物館などの入場券、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、高速道路の回数券 など